【重要】Goolipでのインボイス制度対応手順に関して
本日はGoolipでのインボイス制度への対応に関する各設定をご案内いたします。
Goolipを使用しての対応
個別の(案件)請求書をインボイスとする場合
- 取引先マスタの得意先情報で「課税単位」を「伝票単位」にします。
https://www.goolip.jp/guide/category/category02/post.php - 伝票単位課税の場合、Goolipの請求管理で発行できる合計請求書については合計金額を確認するための参考資料といった扱いになります。
→税端数処理を2回以上行なうことになるため。
→インボイスはあくまでも個別の(案件)請求書。 - (案件)請求書のデータは一定期間保管してください。
月締めの合計請求書をインボイスとする場合
- 取引先マスタの得意先情報で「課税単位」を「請求単位」にします。
https://www.goolip.jp/guide/category/category02/post.php - 合計請求書を取引先に提出する場合、いずれかの形式での提出をします。
①合計請求書を提出する
→8%の明細が存在しない場合に限ります
②合計請求書(詳細)を提出する
③合計請求書と納品書を合わせて提出する - 合計請求書のデータは一定期間保管してください。
よくあるお問い合わせ
登録番号はどこで登録するの?
自社情報の「登録番号(インボイス対応)」から登録します。
https://www.goolip.jp/guide/category/category02/1.php
請求書(納品書)に登録番号が表示されない
次のどちらかに当てはまらないかご確認ください。
- 明細の入力画面では表示されません。
プレビューやPDF出力でご確認ください。 - 「自社ロゴ」を「社名全体」にしていると表示されません。
「ロゴのみ」に変更いただくか、取り込むロゴを「登録番号」が明記されたものにしてください。
見積書にも「登録番号」を記載したい
現在のGoolipでは登録番号は請求書(納品書)にしか記載できません。
今後のアップデートで見積書等でも表記できる改修を予定しておりますので、お待ちください。
「適格返還請求書」を作成したい
Goolipの現在のご利用ユーザー層より、工事後の値引きは発生することが稀であるということから現在未実装の機能です。
今後の実装を予定しておりますので、今しばらくお待ちください。
インボイス制度の概要
インボイス制度は売手と買手の間で適切に仕入額控除を受けるための制度です。
発行するインボイスには登録番号、税率ごとの消費税の明記等が求められます。
詳しい内容は以下URLの国税庁ホームページ等、専門サイトをご確認ください。
参照元:
国税庁.「インボイス制度の概要」.国税庁.
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm
(参照2023-09-28)
インボイス制度で書類項目以外の留意事項
登録番号の記載等以外でインボイス制度の留意事項は以下になります。
- 1つのインボイスで消費税の端数処理は一度だけです。
→明細単位での計算は認められません。
→納品書と合計請求書をセットでインボイスとすることで消費税の積み上げの対応可能。
→個別の請求書と月次の請求書のどちらをインボイスとするか、取引先とご相談ください。 - 交付した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、写しを保存する必要があります。
Goolipでは今後もお役立ち情報を公開していきます。
引き続きご利用のほどお願いいたします。